化粧品を販売するうえで必要とされるロット番号とは
※こちらの記事は2024年11月13日時点の情報を元に執筆しています。
化粧品は容器に“ロット番号”が記載されていないと、販売できないことをご存じですか。(※)ほかにも化粧品容器には、義務づけられている表示項目があります。化粧品の製造・販売を検討する際に、必要とされる表示項目の詳細は事前に確認しておきたいところです。
そこで本記事では、ロット番号をはじめとする化粧品容器の表示項目を紹介します。
※化粧品が直接入っている容器や箱が小さく、記載できる面積が狭い場合は、表示の省略が認められています。
化粧品容器に記載するロット番号とは
ロット番号の説明に入る前に、まずはロットの概要をお伝えします。ロットとは、同じ条件で製造される製品数や、出荷数の最小単位のことを指します。製造における最小単位に規定はなく、製品や製造会社ごとに自由に取り決めることが可能です。
しかし、ロットという言葉は抽象度が高く、業界や分野によって言葉の定義が少し異なります。ここでは、EC事業者さまが物流倉庫や通販サイトなどで使用する場面を想定しています。
これを踏まえてロット番号とは、製造において使用した部品や材料、製造場所、日付によって製品に振られる、文字や数字を組み合わせたナンバーのことです。これを見れば、製品の製造場所や製造年月日を特定することができます。
ロット番号を製品に記載する理由
製品にロット番号を割り振る理由は、製品を製造してから消費者に届くまでの流れを管理するためです。
万が一、不良品があったとしても、その製品がいつ、どこで製造されていたのかがわかるため、原因の追究が迅速に行えます。また、同じ場所や日付で製造されたほかの製品を特定して回収すれば、流通するのを止めたり、注意喚起したりすることもできます。
ロット番号のほかに化粧品容器に明記する項目
化粧品容器に明記する項目は、『化粧品の表示に関する公正競争規約』第4条により、ロット番号を含めて全10項目が定められています。それぞれの詳細を以下の表にまとめました。
▼明瞭な表示が必要とされる10項目
表示項目 |
詳細 |
①種類別名称 |
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②販売名 |
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③製造販売業者の氏名又は名称及び住所 |
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④内容量 |
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⑤製造番号又は製造記号 |
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⑥厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限 |
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⑧原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名) |
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⑨施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意 |
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⑩問い合わせ先 |
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化粧品公正取引協議会『化粧品の表示に関する公正競争規約』を基に作成
このように、化粧品容器の表示項目はそれぞれに設けられた規定を満たして記載する必要があります。
なお、これらの記載内容には、効能・効果の表現の範囲や広告に関するガイドラインも、併せて定められています。
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化粧品容器の表示項目に関する注意事項
前項で紹介した化粧品容器に必要な表示項目には、表示方法にもいくつかの規定が設けられています。
例えば、記載する位置は、化粧品が梱包されている状態で見えるところに記載しなければなりません。また、種類別名称や販売名、原産国名は7ポイント以上と文字サイズまで指定されています。
消費者の肌に直接触れる化粧品は、使用した際に肌が荒れてしまったり、腫れてしまったりといったトラブルが起こるリスクがあります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、消費者が容易に分かる位置に記載することが求められます。
出典:化粧品公正取引協議会『化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則』
まとめ
この記事では、ロット番号や化粧品容器に必要な表示項目について、以下を解説しました。
- 化粧品容器に記載するロット番号とは
- ロット番号を製品に記載する理由
- ロット番号のほかに化粧品容器に明記する項目
- 化粧品容器の表示項目に関する注意事項
製造場所や日付などによって割り当てられるロット番号を見れば、いつどこで製造された化粧品かを特定できます。また製造した化粧品容器には、ロット番号を入れた全10項目を明記しなければなりません。記載する際には、位置や文字サイズなどの規定があります。
化粧品の表示項目については、内容の専門性も高く、対応は簡単ではないかもしれません。違反していないか心配な方は、専門家に相談してみることをおすすめします。
石堂硝子は化粧品容器を取り扱う会社ですが、初めて化粧品産業に参入するという企業さまへのサポート体制も充実しているため、ぜひご相談ください。
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