化粧品を販売するうえで必要とされるロット番号とは

化粧品を販売するうえで必要とされるロット番号とは

※こちらの記事は2024年11月13日時点の情報を元に執筆しています。


化粧品は容器に“ロット番号”が記載されていないと、販売できないことをご存じですか。(※)ほかにも化粧品容器には、義務づけられている表示項目があります。化粧品の製造・販売を検討する際に、必要とされる表示項目の詳細は事前に確認しておきたいところです。


そこで本記事では、ロット番号をはじめとする化粧品容器の表示項目を紹介します。


※化粧品が直接入っている容器や箱が小さく、記載できる面積が狭い場合は、表示の省略が認められています。


目次[非表示]

  1. 1.化粧品容器に記載するロット番号とは
  2. 2.ロット番号を製品に記載する理由
  3. 3.ロット番号のほかに化粧品容器に明記する項目
  4. 4.化粧品容器の表示項目に関する注意事項
  5. 5.まとめ


化粧品容器に記載するロット番号とは

ロット番号の説明に入る前に、まずはロットの概要をお伝えします。ロットとは、同じ条件で製造される製品数や、出荷数の最小単位のことを指します。製造における最小単位に規定はなく、製品や製造会社ごとに自由に取り決めることが可能です。


しかし、ロットという言葉は抽象度が高く、業界や分野によって言葉の定義が少し異なります。ここでは、EC事業者さまが物流倉庫や通販サイトなどで使用する場面を想定しています。


これを踏まえてロット番号とは、製造において使用した部品や材料、製造場所、日付によって製品に振られる、文字や数字を組み合わせたナンバーのことです。これを見れば、製品の製造場所や製造年月日を特定することができます。



ロット番号を製品に記載する理由

ロット番号を製品に記載する理由

製品にロット番号を割り振る理由は、製品を製造してから消費者に届くまでの流れを管理するためです。


万が一、不良品があったとしても、その製品がいつ、どこで製造されていたのかがわかるため、原因の追究が迅速に行えます。また、同じ場所や日付で製造されたほかの製品を特定して回収すれば、流通するのを止めたり、注意喚起したりすることもできます。



ロット番号のほかに化粧品容器に明記する項目

化粧品容器に明記する項目は、『化粧品の表示に関する公正競争規約』第4条により、ロット番号を含めて全10項目が定められています。それぞれの詳細を以下の表にまとめました。


▼明瞭な表示が必要とされる10項目

表示項目

詳細

①種類別名称

  • 化粧品のカテゴリーを示す名称
  • “洗顔料”や“化粧水”などが該当する
  • カッコで囲う、太字にするなどして目立たせる必要がある
  • 化粧品容器の1箇所のみではなく、外箱や添付する説明書などにも記載が求められる
  • 文字の大きさは7ポイント以上、ただし表示が困難な場合は4.5ポイント以上で、小型容器(30g・30ml以下)は規定なし

②販売名

  • 各都道府県の薬務課の承認を受けた、その製品の名称
  • 商品が陳列された状態でも、視認できる位置に記載されている必要がある
  • ローマ字のみや、特定の成分のみの販売名は不可
  • ほかの医薬品、医薬部外品と類似した名称、誤解を招く誇大な表現も許可されていない
  • ①と同じく、文字の大きさは7ポイント以上、あるいは表示が困難な場合は4.5ポイント以上で、小型容器(30g・30ml以下)は規定なし
  • 各都道府県の薬務課の承認を受けた、その製品の名称
  • 商品が陳列された状態でも、視認できる位置に記載されている必要がある
  • ローマ字のみや、特定の成分のみの販売名は不可
  • ほかの医薬品、医薬部外品と類似した名称、誤解を招く誇大な表現も許可されていない
  • ①と同じく、文字の大きさは7ポイント以上、あるいは表示が困難な場合は4.5ポイント以上で、小型容器(30g・30ml以下)は規定なし

③製造販売業者の氏名又は名称及び住所

  • 製造販売業者の氏名(代表者名)あるいは会社名と、所在地を記す項目
  • OEMの場合は、製造販売元(OEMメーカー)の名称と所在地、発売元(販売を手掛けるメーカー)の名称、所在地、問い合わせ先を記載する

④内容量

  • 外箱や容器を除いた、内容物のみでの重量(g)または容量(mL)の値
  • 複数の梱包に分けられている場合は、個数や本数での表記も可能
  • 表記上の数値と実際の内容量の差は、-3%以内にしなければならない

⑤製造番号又は製造記号

  • 製造ロットとともよばれる、数字やアルファベットが組み合わさった文字列
  • その製品がいつ、どこで製造されたかを示す
  • 製品販売後トラブルが発生した場合、この番号を利用することで効率よく回収できる

⑥厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限

  • 製造または輸入後適切な保存条件のもと、3年間品質を維持できない場合に記載する
  • 防腐力の弱い製品、分解速度の速い成分が含有されている製品が該当する


⑦厚生労働大臣の指定する成分
(全成分表示)

  • 製品に含まれる全成分の表示
  • 配合量の多い順に記載が求められるが、配合率が1%以下の成分は順不同で問題ない
  • エキスの抽出で使用したごく少量しか含まれていない“キャリーオーバー成分”をはじめ、一部の成分は省略できる
  • 直接の容器または直接の被包に表示することが原則だが、容器や箱が小さい場合は外箱やディスプレイカードなどで表示することができる

⑧原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名)

  • 内容物を製造した国の名称
  • “日本製”や“MADE IN JAPAN”といったように、誰でも理解できる文言で表示する必要がある
  • 文字の大きさは7ポイント以上、表示が困難な場合は4.5ポイント以上で、小型容器(30g・30ml以下)は規定なし

⑨施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意

  • 使用時の予期できないトラブルやリスクを想定した注意事項
  • どのような成分や容器でも、肌に合わず身体に異常が現れるといったリスクが考えられるため、万が一に備えた注意喚起のために必要
  • “ご注意”“ご使用上の注意”といった名目で表記されている

⑩問い合わせ先

  • ③で記載した内容に、電話番号を追加したもの
  • 問い合わせがあった場合に、可能な限り迅速に対応できる電話番号を記載する

化粧品公正取引協議会『化粧品の表示に関する公正競争規約』を基に作成


このように、化粧品容器の表示項目はそれぞれに設けられた規定を満たして記載する必要があります。


なお、これらの記載内容には、効能・効果の表現の範囲や広告に関するガイドラインも、併せて定められています。


●あわせて読みたい

  化粧品の表示に関するガイドラインの内容を解説 化粧品を製造・販売するうえで、表示に関するガイドラインは必ず守らなくてはなりません。化粧品に関する正確な情報が消費者に伝わらないと、後々重大なトラブルへと発展してしまうからです。 今回は、化粧品の表示や広告に関する基本的なガイドラインについて解説します。 石堂硝子株式会社



化粧品容器の表示項目に関する注意事項

前項で紹介した化粧品容器に必要な表示項目には、表示方法にもいくつかの規定が設けられています。


例えば、記載する位置は、化粧品が梱包されている状態で見えるところに記載しなければなりません。また、種類別名称や販売名、原産国名は7ポイント以上と文字サイズまで指定されています。


消費者の肌に直接触れる化粧品は、使用した際に肌が荒れてしまったり、腫れてしまったりといったトラブルが起こるリスクがあります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、消費者が容易に分かる位置に記載することが求められます。

出典:化粧品公正取引協議会『化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則



まとめ

この記事では、ロット番号や化粧品容器に必要な表示項目について、以下を解説しました。


  • 化粧品容器に記載するロット番号とは
  • ロット番号を製品に記載する理由
  • ロット番号のほかに化粧品容器に明記する項目
  • 化粧品容器の表示項目に関する注意事項


製造場所や日付などによって割り当てられるロット番号を見れば、いつどこで製造された化粧品かを特定できます。また製造した化粧品容器には、ロット番号を入れた全10項目を明記しなければなりません。記載する際には、位置や文字サイズなどの規定があります。


化粧品の表示項目については、内容の専門性も高く、対応は簡単ではないかもしれません。違反していないか心配な方は、専門家に相談してみることをおすすめします。


石堂硝子は化粧品容器を取り扱う会社ですが、初めて化粧品産業に参入するという企業さまへのサポート体制も充実しているため、ぜひご相談ください。


お問い合わせはこちら

  お問い合わせ|化粧品容器づくりで創業約100年の石堂硝子株式会社 お問合せフォームまたは電話にてお気軽にご相談ください。電話:月~金 9:00~17:30 (土日祝以外)TEL: 06-6971-3897(大阪) TEL: 03-6418-1357(東京) 石堂硝子株式会社


また、サンプル・カタログは下記ページよりご請求いただけます。

  サンプル・カタログ料請求フォーム|化粧品容器づくりで創業約100年の石堂硝子株式会社 サンプル・カタログ請求フォームまたは電話にてお気軽にご相談ください。電話:月~金 9:00~17:30 (土日祝以外)TEL: 06-6971-3897(大阪) TEL: 03-6418-1357(東京) 石堂硝子株式会社


最新の記事

読まれている記事

タグ一覧

アクセス

大阪本社

〒537-0014 大阪府大阪市東成区
大今里西1-9-12
TEL 06-6971-3897
FAX 06-6974-1095

東京支店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-18
あいおいニッセイ同和損保渋谷ビル6階
TEL 03-6418-1357
FAX 03-6418-1355

福岡支店

〒812-0013 福岡県福岡市博多区
博多駅東2-9-13 東福第一ビル5階
TEL 092-432-1248
FAX 092-432-1263

pagetop