化粧品の製造・販売に必要な許可とは? 取得するまでの流れも紹介
自社でブランドを立ち上げ、オリジナルの化粧品を製造・販売するには許可を取得する必要があるということをご存じでしょうか。化粧品は肌に直接塗布して使うものゆえに、安全性を徹底しなければならないからです。
本記事では、化粧品を製造・販売するために必要な許可を、取得するまでの流れとともに紹介します。
化粧品を製造・販売するために必要な許可
化粧品を自社で製造・販売するには、許可の取得が欠かせません。ここでは、2つの概要を紹介します。
化粧品製造業許可
化粧品製造業許可とは、化粧品を製造する業者が申請しなければならない許可のことです。この許可を取得すると、化粧品の製造にくわえて、包装や表示、保管行為も行えるようになります。
ただし、化粧品製造業許可では“製造を行うこと”だけが認められているため、この許可だけでは化粧品を市場に出荷することはできません。
化粧品製造販売業許可
化粧品製造販売業許可とは、完成した化粧品を市場で販売する際に求められる許可のことです。許可の取得後は、化粧品を市場に流通させることが、自社が立地する都道府県知事によって認められます。
この許可を取得した業者は、販売した化粧品に関する品質・安全管理を行うほか、万が一問題があった場合は製品を回収するなど、必要な措置を行う責任が伴います。つまり、化粧品製造販売業許可を取得した業者が、製品に関するすべての責任を負うという意味です。
なお、名称に“製造”が入っているものの、化粧品製造販売業許可のみでは製造や包装、保管などを行うことはできません。
化粧品の販売に必要な許可を取得するまでの流れ
ここからは、化粧品製造販売業許可に着目して説明します。取得するまでの基本的な流れは、以下の通りです。
▼化粧品製造販売業許可を取得するまでの流れ
- 各要件を確認する
- 取得した業者コードを登録する
- 必要書類を作成し、提出する
- 実地調査を受ける
- 許可証の受領後、製品を届け出る
- 変更・更新手続きを行う
化粧品製造販売業許可の取得には、『厚生労働省令』が定めた品質管理方法や製造場所の設備など、多くの要件を満たすことが求められます。
特に難しいとされているのが、人的要件を満たすことです。具体的には“薬剤師や高校・大学で薬学または化学に関する専門課程を修了した者”を、総括製造販売責任者として設置する必要があります。設備に関しては、事務所として業務を行うための机や椅子、パソコン、電話などがあれば問題ありません。
各要件を満たしたのちに、厚生労働省から割り当てられる業者コードを登録したら、必要書類とともに申請します。実地調査した内容が手順書に沿っていれば、許可証が発行されます。
なお、化粧品製造販売業許可の有効期限は5年間であるため、有効期限満了の前に更新手続きが必要です。
化粧品OEMメーカーに委託すれば、許可が不要
ここまでご紹介したように、オリジナルの化粧品の製造から販売まで一貫して行うには、化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の取得が不可欠です。
人材や設備の要件を満たしたり、必要書類を用意したりとかなりの労力がかかるため、化粧品OEMメーカーに委託するのが効率的です。化粧品OEMメーカーはいずれの許可も取得しており、メーカーに委託すると、自社で許可を取得しなくても化粧品業界に参入することが叶います。
自社に適したメーカーに委託できれば、配合する成分や容器などを相談しながら進められ、理想の化粧品をつくることができるはずです。
まとめ
この記事では、化粧品の製造・販売に必要な許可について以下の内容を紹介しました。
- 化粧品の製造・販売に必要な許可の概要
- 許可を取得するまでの流れ
- 許可を取得せずに化粧品を製造・販売する方法
化粧品を自社で製造・販売するためには、化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の取得が欠かせませんが、取得にはかなりの労力がかかります。そのため、化粧品OEMメーカーに委託するのも一つの手です。
また、化粧品OEMメーカーに委託するなら、内容物と同じように容器にもこだわりたいところです。
化粧品容器メーカーである石堂硝子にお問い合わせいただければ、最適な化粧品容器をご提案いたします。理想の化粧品をつくりたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせはこちら
また、サンプル・カタログは下記ページよりご請求いただけます。